

賃貸物件の原状回復の負担を抑えるポイントとは?

そのときは自分で付けた傷かもよく分からないまま、言われた通りにお金を支払いましたが、後から本当に支払い義務があったのか?と思い友人に聞いてみると、アパートを借りていた住人側にも原状回復の義務があるからと言われました。
本当にアパートやマンションの住人にも原状回復として修理代などを支払わなくてはいけない義務はあるのしょうか?
そもそも原状回復とはどんな制度なのでしょうか?支払い義務があるなら、原状回復の負担を抑えるポイントや方法について教えてください。

過失や故意による傷や汚れに対しては原状回復の義務があります
国土交通省によると、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(きそん)を復旧すること」と定義されています。
原状回復にかかる費用については、入居時に支払った敷金を充てるのが一般的となっています。入居時に敷金を支払っていない場合や、敷金では原状回復費用が足りない場合は、追加で支払うことになります。
また、アパートやマンションなどの賃貸物件の借主には原状回復の義務がありますが、場合によっては貸主負担になるケースもあります。
基本的には、過失や故意による傷や汚れに対しては借主に原状回復の義務があります。貸主が負担する原状回復費用は、経年劣化や通常損耗と判断される範囲とされています。
借主が負担しなければいけないのは、不注意や故意によってできた傷や汚れで、普通に生活していて付いたものに関しては負担する必要はありません。
そのため、原状回復の負担を抑えるポイントとしては、汚れや傷を付けないように注意して生活することが大切だといえます。
経年劣化ではない汚れや傷が付いてしまった場合は、放置せず早めに対処しましょう。特に水回りのカビや水あかは落ちにくくなる前に、こまめに掃除することが大事です。
エアコンは故障してしまうと修理費用を負担しなければならないケースもあることから、エアコンに関しては定期的にお手入れしておくことをおすすめします。
入居時にあった傷は、自分で付けたものはないと証明するために、入居してすぐに写真を撮っておきましょう。傷があったことを管理会社や大家さんに伝えておくことも重要です。
原状回復にかかる費用については、入居時に支払った敷金を充てるのが一般的となっています。入居時に敷金を支払っていない場合や、敷金では原状回復費用が足りない場合は、追加で支払うことになります。
また、アパートやマンションなどの賃貸物件の借主には原状回復の義務がありますが、場合によっては貸主負担になるケースもあります。
基本的には、過失や故意による傷や汚れに対しては借主に原状回復の義務があります。貸主が負担する原状回復費用は、経年劣化や通常損耗と判断される範囲とされています。
借主が負担しなければいけないのは、不注意や故意によってできた傷や汚れで、普通に生活していて付いたものに関しては負担する必要はありません。
そのため、原状回復の負担を抑えるポイントとしては、汚れや傷を付けないように注意して生活することが大切だといえます。
経年劣化ではない汚れや傷が付いてしまった場合は、放置せず早めに対処しましょう。特に水回りのカビや水あかは落ちにくくなる前に、こまめに掃除することが大事です。
エアコンは故障してしまうと修理費用を負担しなければならないケースもあることから、エアコンに関しては定期的にお手入れしておくことをおすすめします。
入居時にあった傷は、自分で付けたものはないと証明するために、入居してすぐに写真を撮っておきましょう。傷があったことを管理会社や大家さんに伝えておくことも重要です。