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FAQ
Q

マンションの原状回復はどこまで必要ですか?

質問 板橋のマンションに住んでいて、しばらく引越しする予定はなかったのですが、突然家賃が値上がりするとの書類が届いて引越しする方向で考えています。
私が借りているマンションは更新料が必要ないので気に入っていたのですが、それよりも家賃の安さに惹かれてここに住むことを決めました。
確かに東京全体で賃貸物件の家賃が上がっているので、いつかこのようなときが来ることは予想してなかったわけではありません。
値上げの額もそれほど大きくなければこのまま住み続けたいのですが、許容範囲を超えていました。
ここにはもう8年以上住んでいるので、それなりに部屋も汚れています。引越しするとなると部屋の原状回復が必要になると思いますが、自分でどこまでしなくてはいけないのでしょうか?
賃貸マンションの原状回復の範囲について教えて欲しいです。自分で原状回復しなければいけないのはどのようなケースなのかも具体的に知りたいです。
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A

通常使用での汚れなどは原状回復の義務がありません

マンションなどの賃貸物件において、通常使用で付いた汚れや傷の場合、原状回復の義務はありません。
日常生活を送っていれば、室内に全く傷や汚れが付かないということは現実的ではありません。建物はできた瞬間から老朽化していくので、経年劣化した部分も住人が責任を負う必要はありません。
ただし、入居者が故意や過失によって付けた傷や汚れについては、原状回復を行う義務があります。例えば、原状回復の対象になりやすい畳や床に飲食物をこぼして付いた汚れは過失に当たります。
ペットによるひっかき傷も原状回復の対象になります。無理な使い方をして鍵や建具やドアの蝶番を破損させた場合も入居者の過失になります。
ガラスが経年劣化で割れた場合はオーナーの負担になりますが、入居者が故意や過失で割った場合は修理負担を自分が負うことになります。
設備に関しては、自分では通常使用だと思っていても、レンジの油汚れやシンクの水垢、換気扇や排水口の汚れなどを長年放置していておいたり、トイレの便器などに付着したカビや尿石汚れなどが取れなかったりする場合は、入居者が原状回復するとみなされます。
気をつけなくはいけないのは、本来なら入居者が自己負担しなくてもよい状態でも、原状回復の負担を負わなくてはいけないことがある点です。
それは、賃貸契約書の特約で定めがあった場合です。そのため、賃貸契約書は入居前に丁寧に確認しておかなくてはいけません。
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