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FAQ
Q

原状回復しないでオフィスを退去したらどうなるの?

質問 板橋区の貸しビルにオフィスを借りてから約10年が経ち、その間にビルの持ち主といろいろなトラブルがありました。
オフィスを借りたときに脱サラして起業し、いろいろな人の助けを得て何とか10年間利益をあげてきました。今のオフィスも信頼できる人から安く借りられる物件があるからと紹介してもらって、そのときには不動産会社を介してきちんと契約書を交わして入居しました。
しかし、その後ビルのオーナーと直接取引することになり不動産会社に問い合わせると、オーナーといざこざがあったとのことで、管理業務から外されることになったと聞きました。
その後もいろいろなところでビルのオーナーの悪い噂を聞く機会が多くなり、オフィスの使い方についても文句を付けられたりして、すべて契約書には記載されていない理不尽な文句ばかり付けられてきたので、今回オフィスを退去することを決めました。
契約書によると借主が原状回復をして引き渡さなければいけないことになっているので、もしそれをしないで退去するとどうなりますか?できればもう二度とオーナーとは顔を合わせたくありません。
矢印
A

契約書に記されている以上はそれにしたがう必要があります

ビルのオーナーと揉めてもう二度と顔を見たくないという気持ちは分かりますが、ビルを退去するときには契約書にしたがってきちんと原状回復工事を実施することをおすすめします。
賃借人は、退去するときには借りたときと同じ状態にして建物を明け渡す義務があり、これを原状回復義務と言います。
建物内に入れて使用していたオフィス家具や備品などを運び出すことはもちろん、手を加えた部分は元通りにして、賃借人が傷を付けた部分については修繕や修理をしなくてはいけません。これをしないでオフィスを退去した場合は、修理費用などを賃貸人が賃借人に請求できます。
オフィス内に付いた傷などに関しては、賃借人の通常使用によるものであれば原則として修理費を賃借人に請求することはできません。しかし、それを判断するには退去時に双方が現場に立ち会って状態を確認して納得しなくてはいけません。
もし原状回復義務を怠って退去した場合は、敷金の中からその分の費用を差し引かれることになるので、十分な敷金は支払っているならビルのオーナーと顔を合わせずに済むかもしれませんが、現場に立ち会わないと高額な修理費などを請求されてしまう恐れがあります。
それ以前に、たとえいざこざあったとしても社会人としてやるべき義務は果たすことをおすすめします。
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